交通事故の現場で示談をしてはいけない|広島県福山市の整骨院・整体院なら寺岡はりきゅう接骨院

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交通事故の現場で示談をしてはいけない


交通事故の現場で示談をするべきではありません。

当然のことですが、交通事故がおきた直後は、加害者も被害者も興奮していますから、とても冷静な判断をすることは難しいものです。

また、事故の過失割合がすぐには明らかにはなりません。
被害者や車の破損状態もわかりません。
そもそも、どちらが被害者で、加害者かも決まってないわけですから、その場で自ら申し出て、あるいは相手が求めたからと言って、文書などで約束事をするべきではないのです。

事故現場で示談を成立させてしまうと、後に過失割合があなたに有利なものとなっても、それをくつがえすことはとても困難なことです。

また、交通事故で負ったケガにたいして、その場ではたいしたことがないと思っても診察を受けたら、重症だった場合や、時間がたってから悪化することも、よく見られることです。

このように、交通事故の現場では、どちらの過失割合が多いか、少ないか明確ではありませんから、過失を認めるメモや記録は残すべきではありません。
特に自動車同士の事故の場合は過失の割合が五分五分ということもあります。
拙速な示談は自らの利益を損なうことになりかねませんから、こうした意味からも、交通事故現場での示談は避けるべきです。

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