交通事故にあった時、人身事故ではなく物損事故扱いにするリスク|広島県福山市の整骨院・整体院なら寺岡はりきゅう接骨院

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交通事故にあった時、人身事故ではなく物損事故扱いにするリスク

交通事故現場に来た警察官から

「人身事故にしないほうがいいよ。あなた(ここでは被害者)も刑事処分を受けるから物損事故扱いにしなさい」

と言われた方も多いのではないでしょうか?
これは比較的ケガが軽症の場合が多いようです。

また、加害者側の保険会社も「物損事故でも治療費は払いますから」と言ってくれるので、
刑事処分もうけたくないし、治療費も払ってくれるのなら問題はなさそうだから、そうしようかなと思う方もいるでしょう。

しかし、ちょっと待って下さい!!

確かにこれらの言い分は嘘ではありません。
ただし、この言葉の裏には深い意味が隠されています。

基本的に相手側の保険会社というのは相手が加入している保険会社であってあなたの味方ではありません。
ですから本当にあなたの事を思ってそう言っているかは疑ってかかる必要があります。

私が治療する側から経験してきた例では、
「物損事故なので長くは治療費の面倒はみれません、しかも治療は健康保険を使ってください。」
などと自賠責保険を使った、早く治るための特別な自費治療はダメ、治療期間も一ヶ月だけで、
というような患者さん側にはとっても不利な条件である事が多いのです。

また残念な事に警察官も人身扱いになると非常に手間と時間がかかるため、いやがることもあります。
しかし面倒でも人身事故にしないと、あとで後遺症や過失割合でもめたとき、証拠に乏しく、困ったことになります。
本当にケガをしているなら、病院から診断書をとり、人身事故の届け出を警察にしましょう。

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