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交通事故を起こしたら守るべき3つの義務
交通事故を起こしたら、必ず守らなければならない義務が3つあります。
もし交通事故をおこしてしまったら、どうしますか?
もしかしたらパニックにおちいって何もできないかもしれませんよ。
でもそれでは免許取得者として、社会人として困りますよね。
そのためにも必須事項として三つだけ知っておいてください。
①負傷者の救護義務
相手がケガをした場合、事故関係者は負傷者を病院に連れて行ったり110番・119番に連絡するなど必要な救護活動をしなければいけません。
応急手当を施すのも、運転者の常識といえます。
②危険防止の措置
事故の現場は混乱しますから、第二次災害、第三次災害の防止のため、他の車の誘導など危険防止措置を講じる必要があります。
ただし、事故車両の移動は、後日、紛争の原因になる事が多いため、警察官が来るまではそのままにしておいたほうがよい。
③警察への届出
加害車両の運転者は事故処理が終わったら、日時・場所・負傷者の人数と程度・破損したもの・
その後の処置などを警察に届けなければならない。
もしこれらの義務を怠ると、措置義務違反、道交法72条違反などにあたります。
また、無届の事故は保険金の請求も困難になり、任意保険は事故後60日以内に保険会社に通報しないと、
保険金が支払われない時があります。
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